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株式会社アセット・アドバイザーは、未来の安心のために、不動産と相続の問題解決について、提案、実行致します。

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FAQ(よくあるご質問)NEWS&FAQ

相続コンサルティング関連

Q1.“相続”とは、どのようなことですか?

A.人が亡くなることによって、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産や権利や義務などが、その方の親族(相続人)に承継されることをいいます。
 相続人の範囲は民法で定められており、亡くなった方(被相続人)の家族構成などによって変わります。

Q2.“相続”によって親族が争うと聞きました、どのような背景からですか?

A.“相続”に関する重要な法律は、昭和22年(1947年)の民法大改正(親族編・相続編の全部改正)によって確立されました。それ以前の旧民法は「家族制度」であり、家は戸主と家族とにより構成され、戸主は戸主権という一家統率の権力を有し、家族に対して身分上の統制力を持つものでした。“相続”についても「家督相続」により、戸主権の承継として長男一人が遺産の全部を相続し、その家を守るという制度でした。

 新しい民法は、「親族共同生活を現実に即して規律すること」を目的として策定されました。同時に“相続”についても「均分相続」が用いられ、兄弟姉妹が平等に遺産を相続する権利を有することになりました。しかし、その後半世紀近くの相続事例の多くは、古くから日本人に定着した「家督相続」の考え方に基づき、「長男が相続するのがあたりまえ」と判断され、同時に対処されてきました。また、「相続の事は外には漏らさない」との考えから表面化することは少なく、たとえ表面化しても、「相続は金持ちにしか関係ない」などの誤った解釈から、“相続”というものが社会に目立って取り上げられることはありませんでした。

 しかしながら、昭和22年の民法改正前後に生まれた方々が古希に近づく現代においては、「均分相続」の考え方も定着しており、また、核家族化の進行に伴い、遺産分割を巡って“相続”トラブルが増加する傾向がでてきました。様々なメディアも“相続”を「争続」などとして取り上げ、相続問題が身近に捉えられるようになりました。

Q3.“相続”の手続きにはどのようなものがありますか?

A.一般的には、以下の手続きがあります。

@ 亡くなったことを区役所に届けることから始まります。

A 被相続人の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得して相続人を特定します。

B 並行して、被相続人の財産や権利や義務などを整理します。

C その財産や権利や義務などを決められた方法で評価し、その合計が一定の基準を超える場合には、相続税を納税する必要がありますので、相続税の申告の準備と、その納税の資金の用意を考えます。

D 借金などが多く、資産や権利など合計が負(マイナス)になるようであれば、相続の放棄などを検討します。相続放棄は、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

E 所得税の準確定申告をします。1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、申告と納税をします。

F 財産や権利などを相続人で分け合うことについて、遺言書があればその内容に基づき、そうでない場合は、相続人で話し合って決め遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の捺印と、印鑑証明書の添付が必要です。

G 相続税がある場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告し納税をします。(1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が申告期限です。)

H 納税資金を捻出するために不動産を売却する場合には、不動産の名義変更(相続登記)や、土地の境界の確定、買主側の融資などの手続きに必要な時間を考慮して、売買契約を締結し引渡をする必要があります。

I 財産や権利などの名義変更は、遺言書や遺産分割協議書に基づき、それぞれ手続きをします。不動産の名義変更は所轄の法務局で、銀行口座はその口座の金融機関で、権利などは、契約であれば契約書の名義変更について契約の相手と合意し、書面を残します。

Q4.“相続税”が改正されたと聞きましたが、その内容はどのようなものですか?

A.相続税の基礎控除の額が改正前より4割削減され、最高税率を改正前の50%から55%に引き上げるなどの改正が、平成27年(2015年)1月1日以後の相続及び遺贈に係る相続税に適用されました。

 この税制改正と、既に改正されていた小規模宅地等の特例の厳格化によって、中央区など土地の評価額が高い場所では、相続税を支払う方が大幅に増えると予想されています。

Q5.“相続対策”を考えるうえで、大切なことはなんですか?

A.まず大切なことは、“相続対策”と“相続税対策”とがあることを理解する必要があります。相続税は一部の方に課税されますが、相続は全ての方に関係します。相続税を減らす対策に偏るあまり、相続に失敗をしている例はたくさんあります。

 そしてもう一つ、相続を“俯瞰(ふかん=全体を上から見て把握)”することです。
 株式会社アセット・アドバイザーは“相続対策”の基本を以下の8つのステップで考えています。

@ 財産全体を把握する。
A 相続税の有無と金額を知る。
B 相続税の納税手法を考える。
C 家族に遺せる財産を確認する。
D 遺せる財産の分与を考える。
E 相続対策を家族と話し合う。
F 付言のある遺言書を用意する。
G 毎年、見直す。

Q6.“相続”と“贈与”では、どちらが有利ですか?

A.どちらが有利かについては、その財産や権利や義務などの全体を把握したうえで検討しなければ、正しい答えは得られません。しかし以前に比べると、“贈与”によって高齢者の預貯金などを子や孫の世代に移すことで、経済効果を高める、現役世代の負担を軽減する、というメリットが知られ、政策にも反映されて、贈与が有利になる事例が多くなってきました。

Q7.“相続アドバイザー”は、どのようなことをしてくれるのですか?

A.Q3の相続に関する手続きを見ると、たくさんの複雑な手続きがあります。これらの手続きには、税理士や司法書士を始め、弁護士や土地家屋調査士、不動産業者や金融機関など、大勢の専門家へ依頼しなければなりません。この他にも、葬儀や四十九日や納骨などの法要や、相続人の全員による遺産分割協議も行わなければなりません。しかも、相続税の納税がある場合は、原則これらを10ヶ月の短期間で行う必要があります。

 そこで“相続アドバイザー(弁護士ではありません。)”が相続人の代りに手続きを推進します。これによって相続人の皆さまは、故人への思いを再確認し、故人の大切な財産をどのように承継するかについて、じっくりと考え話し合う時間を創ることができます。

 また、残された家族に不安や争いを起こさないために、事前の“相続対策”についても、“相続税対策”に偏らない内容の検討と、実行の支援を致します。


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代表取締役 安食正秀
(あじきまさひで)

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TEL 03-6240-2300
FAX 03-6240-2301
E-Mail: info@asset-adv.co.jp

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『夕刊フジ』毎週火曜日発売号に
コラムを連載しました。

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日本管財株式会社発行の
『建物語』
に執筆しました。

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建物語

則武工務店の『ノリノリタイムズ』
執筆しました。

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ノリノリタイムズ

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